親等って何?相続や法律で大切な「親等」を分かりやすく解説!


「親等」という言葉、なんとなく聞いたことはあるけれど、具体的にどういう意味?どうやって数えるの?そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。特に、相続や扶養、結婚など、人生の様々な場面で「親等」はとても重要な意味を持ちます。

このブログ記事では、難しく感じがちな「親等」について、親しみやすい言葉で徹底解説!親等の基本から数え方、実際の活用シーンまで、分かりやすくご紹介します。

親等とは?家族のつながりを示す大切なルール

「親等」とは、血のつながりや婚姻関係の近さ・遠さを表す単位のことです。法律の世界では、「この人とこの人は〇親等だから、こういう関係になる」といった形で、様々な権利や義務を決める際の基準として使われます。

例えば、相続の際には、故人との親等の近い人が優先的に遺産を相続する権利を持つなど、私たちの日常生活にも深く関わっています。

親等の数え方、これでバッチリ!

親等の数え方は、実はとってもシンプル!基本ルールを覚えれば、どんな関係の人でも簡単に親等を計算できるようになります。

【親等の数え方 基本ルール】

  1. 本人からスタート!

    親等を数える際は、必ず「本人」から出発します。

  2. 一世代ごとに「1」を足す!

    本人から、親、子、兄弟姉妹、祖父母、孫など、一世代離れるごとに「1」を足していきます。

では、具体的な例を見てみましょう!

直系親族の親等(タテのつながり)

直系親族とは、自分を基準として、直接的に血のつながりのある上下のつながりのことです。

  • 父母、子:1親等

    • 本人 → 父(1)

    • 本人 → 母(1)

    • 本人 → 子(1)

  • 祖父母、孫:2親等

    • 本人 → 父(1) → 祖父(2)

    • 本人 → 母(1) → 祖母(2)

    • 本人 → 子(1) → 孫(2)

  • 曽祖父母、ひ孫:3親等

    • 本人 → 父(1) → 祖父(2) → 曽祖父(3)

    • 本人 → 子(1) → 孫(2) → ひ孫(3)

このように、直系親族は世代を遡る、または下るごとに親等が増えていきます。

傍系親族の親等(ヨコのつながり)

傍系親族とは、本人と共通の祖先を持つ親族のことです。

  • 兄弟姉妹:2親等

    本人から親へ1、親から兄弟姉妹へ1、合計で2親等です。

    • 本人 → 父(1) → 兄弟姉妹(2)

    • 本人 → 母(1) → 兄弟姉妹(2)

  • おじ・おば、おい・めい:3親等

    • 本人 → 父(1) → 兄弟姉妹(おじ・おば)(2) → おい・めい(3)

    • 本人 → 父(1) → 祖父(2) → おじ・おば(3)

      ※ おじ・おばの場合は、本人から父母へ1、父母からその兄弟姉妹へ1、さらにその兄弟姉妹から本人へはもうつながりがないため、共通の祖先(祖父母)を経由して数えます。

      本人 → 父(1) → 祖父母(共通の祖先)(2) → おじ・おば(3)

      おい・めいの場合は、本人から兄弟姉妹へ2、兄弟姉妹からその子へ1、合計で3親等です。

      本人 → 兄弟姉妹(2) → おい・めい(3)

  • いとこ:4親等

    • 本人 → 父(1) → 祖父母(共通の祖先)(2) → おじ・おば(3) → いとこ(4)

少し複雑に感じるかもしれませんが、「共通の祖先」を基準に数えるのがポイントです。

親等図と一覧表で確認しよう!

言葉だけではイメージしにくいという方のために、親等図と一覧表をご用意しました。これを見れば、誰でも一目で親等を確認できますよ!

親等図(イメージ)

                     曽祖父母 (3)
                      |
                     祖父母 (2)
                      |
                      親 (1)
                      |
                     本人
                      |
                      子 (1)
                      |
                     孫 (2)
                      |
                    ひ孫 (3)

      兄弟姉妹 (2) --- 本人 --- 兄弟姉妹 (2)
         |               |
       おい・めい (3)    おい・めい (3)

     おじ・おば (3) -- 祖父母 -- おじ・おば (3)
         |                      |
       いとこ (4)             いとこ (4)

親等一覧表

関係性

親等

直系/傍系

父母

1

直系

1

直系

祖父母

2

直系

2

直系

曽祖父母

3

直系

ひ孫

3

直系

兄弟姉妹

2

傍系

おじ・おば

3

傍系

おい・めい

3

傍系

いとこ

4

傍系

婚姻関係にも「親等」がある!配偶者の親族(姻族)

親等は、血のつながりだけでなく、婚姻によっても発生します。これを「姻族(いんぞく)」と呼びます。姻族の親等も、血族と同じように数えます。

  • 配偶者:0親等

    配偶者は、親等がない(0親等)とされています。これは、夫婦は一心同体と見なされるためです。

  • 配偶者の父母(義理の父母):1親等

    • 本人 → 配偶者(0) → 配偶者の父母(1)

  • 配偶者の兄弟姉妹(義理の兄弟姉妹):2親等

    • 本人 → 配偶者(0) → 配偶者の父母(1) → 配偶者の兄弟姉妹(2)

      または

    • 本人 → 配偶者(0) → 配偶者の兄弟姉妹(2)

姻族の場合も、血族の親等の数え方と同じように、世代ごとに「1」を足していきます。

親等がわかると何に役立つ?知っておきたい活用シーン

親等を知ることは、私たちの生活の様々な場面で役立ちます。

1. 相続:遺産を誰が受け取る?相続順位の決定

親等が最も重要な意味を持つのが「相続」です。民法では、法定相続人(遺産を受け取る権利のある人)の順位が親等によって定められています。

  • 常に相続人となる人:配偶者

    配偶者は、常に相続人となります。

  • 第1順位:子、孫など直系卑属

    故人に子がいる場合、子が相続人となります。子がすでに亡くなっている場合は、孫が相続人となります(代襲相続)。

  • 第2順位:父母、祖父母など直系尊属

    故人に子がいない場合、父母が相続人となります。父母がすでに亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。

  • 第3順位:兄弟姉妹

    故人に子も父母もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、おい・めいが相続人となります(代襲相続)。

このように、親等によって相続の順位が決まるため、ご自身の家族関係を把握し、親等を知っておくことは非常に重要です。

2. 結婚:結婚できない相手もいる?近親婚の制限

民法では、一定の親等内の親族間での結婚を禁止しています。これは、近親婚による遺伝的なリスクや、社会的な倫理観に基づくものです。

  • 直系血族: 何親等であっても結婚できません。

  • 三親等内の傍系血族: 結婚できません。(兄弟姉妹、おじ・おば、おい・めいなど)

  • 直系姻族: 結婚できません。(義理の父母、義理の子など)

結婚を考えている相手との親等関係を確認することは、トラブルを避けるためにも大切なことです。

3. 扶養義務:誰を支える義務がある?

親等によって、扶養義務(生活を支える義務)の範囲が決まることがあります。一般的に、親等の近い親族ほど扶養義務の範囲が広くなります。

4. 後見人:判断能力が低下した時に誰がサポートする?

認知症などで判断能力が低下した場合、本人に代わって財産管理や生活のサポートをする「後見人」を選任することがあります。この後見人の候補者を選ぶ際にも、親等が一つの目安となることがあります。

親等に関するよくある疑問Q&A

  • Q. 離婚したら姻族の親等はなくなるの?

    A. 離婚すると、原則として姻族関係は終了します。ただし、配偶者との間に未成年の子がいる場合など、一部例外もあります。

  • Q. 再婚相手の連れ子とは何親等になるの?

    A. 再婚相手の連れ子とは、血のつながりはありませんので、親等はありません。ただし、養子縁組をすれば法律上の親子関係が発生し、1親等となります。

  • Q. いとこ同士は結婚できるの?

    A. はい、いとこは4親等にあたるため、法律上は結婚が可能です。ただし、地域によっては慣習などで推奨されない場合もあります。

まとめ:親等を知って、安心した未来を築こう!

「親等」は、一見すると難しそうな言葉に感じられますが、私たちの家族関係や権利義務に深く関わる大切な概念です。親等の数え方を理解し、ご自身の家族の親等関係を把握しておくことで、相続や結婚、扶養など、人生の様々な場面で安心して対応することができます。

もし、ご自身の親等や相続に関するご不明な点があれば、専門家への相談も検討してみてください。この情報が、皆さんの生活の一助となれば幸いです。

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